国民年金免除時の受給額について【前回の続き】
異例ですが、前回記事
の続きをやります。
前回記事では、次のことを書いています。
- 私は、学生時代に付与された年金番号と、就職時に付与された年金番号、2つ持っていた。
- そのため、就職時に付与された年金番号で受給請求すると、学生時代の納付記録が無かったことになってしまう。
- そこで、学生時代の納付記録と就職後の年金番号を統合、結果、学生時代の「1年間全額免除」の実績が追加され、その分、受給額が増えた。
その後、ねんきんネットで確認する前に、どのくらい増えるのか皮算用してみました。
基礎年金は「40年間保険料を支払った後、年間約78万円支給される」という制度なので、支払い1年あたり、単純計算で78/40=1.95万円もらえることになる。平成4年度の私の場合、(納付ではなく)免除なので、更にその半分の9750円。つまり、今回の手続きで、年間9,750円、受給額が増加するはず。
しかし、ねんきんネットで答え合わせをすると、現実に増えたのは6508円でした。
ここまでが、前回の内容です。
その後、読者の方から情報を頂き(ありがとうございます!)、それによりますと、平成21年3月以前の全額免除時の支給額は、半額ではなく、1/3とのことでした。
(1)全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
これによりますと、先の皮算用は、1.95万/2ではなく、1.95万/3=6500となり、現実とほぼ一致することとなります。
ついでに、各免除パターンにおける支給額を表にまとめてみました。
免除パターン | H21/3以前 | 現在 |
全額免除 | 全額納付時の3分の1 | 全額納付時の2分の1 |
4分の3免除 | 全額納付時の2分の1 | 全額納付時の8分の5 |
半額免除 | 全額納付時の3分の2 | 全額納付時の8分の6 |
4分の1免除 | 全額納付時の6分の5 | 全額納付時の8分の7 |
こう見ると、意外にも、H21/4以降は、それ以前よりも免除時の支給額が増加しているわけです。その理由は、H21から国庫負担が3/1から2/1に引き上げられたからみたいですね。
平成16年に成立した年金制度改正法においては、長期的な負担と給付の均衡を図り、年金制度を持続可能なものとするため、基礎年金の国庫負担割合を平成21年度までに2分の1に引き上げることとされました。
ちなみに、法律が成立したのは平成16年ですから、はるか昔、小泉政権のときです。そういえば、当時そんな話をしていたかも?
国庫負担の割合が高いということは、国民年金は単純な賦課方式(現役世代の保険料が高齢者を支える)でやっているわけではないし、GPIFによる運用資金の元をたどれば、これも現在の高齢者が支払った保険料がそれなりの部分を占めていて、それも将来世代の受給の財源となる。
年金制度は世代間格差をネタにして攻撃されがちですが、そのあたりをもう少し宣伝した方がいいのにな、と思わなくもありません。
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